休眠預金等活用法に関するお客様へのお知らせ
鹿児島興業信用組合(以下「当組合といいます。)では、2018年1月に施行される、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、お客様からお預かりしている長期間(10年間)異動がない預金(「休眠預金等」)について、預金保険機構に移管いたします。
「休眠預金等」の定義については、別紙のとおりです。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人様の預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。